01 無料相談 |
02 調査・査定 |
03 媒介契約 |
04 販売活動 |
05 売買契約 |
06 授受・引渡 |
step01.売却のご相談(無料)
お客様のご事情やご要望をお聞かせ下さい。お聞かせいただいたお話から様々なご提案をすることができます。
こんなご相談例があります。
「住宅ローンが残っているけれど、大丈夫?」
「税金や手数料など、売却に要する諸経費はどれ位?」
「相続をしなければならないが、相続人がたくさんいるけどどうしたらいいの?」
「買換えをしたいけど、どうしたらいいの?」
「売却を考えているが、いったいいくら位で売れるのか?」
さくらホームでは、不動産のご売却を考えられるご事情、スケジュールに合わせ、最適な売却方法をご提案致します。不動産のご売却をお考えの場合には、弊社にご相談下さい。
不動産売却時の主な諸費用
①仲介手数料(媒介報酬額)
売買代金(消費税抜き) | 媒介報酬額 |
---|---|
200万円以下の部分 | 5% |
200万円を超え400万円以下の部分 | 4% |
400万円を超える部分 | 3% |
※仲介手数料は課税対象のため、別途消費税が加算されます。
取引額が400万円を超えるときは、簡易計算法で計算できます。
(売買代金 × 3% + 60,000円) × 消費税
例)売買代金が2000万円の場合の仲介手数料
200万円×5%+200万円×4%+1600万円×3%)×消費税(8%)=712,800円
(簡易計算法)
(2000万円×3%+60,000円)×消費税(8%)=712,800円
②測量費用
隣地所有者の立会いをお願いし、官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定した上で、土地の面積を測量する費用です。
③抵当権抹消費用
住宅ローンの残債がある場合には、借入金の返済及び抵当権の抹消手続きが必要になります。
④建物解体費用
中古住宅を売買する場合には、買主によっては「建物は必要ないので取り壊した上で、土地だけ欲しい」という場合もあります。このような場合には、売主は引渡しまでに建物を解体する必要があります。なお、建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。
不動産売却時の主な税金
①印紙税
売買契約書に貼付する印紙代です。
②譲渡所得税・住民税
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されません。
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