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step06.残代金の授受・引渡

一般的な売買契約では、契約締結時に手付金を授受し、約一ヶ月後に残代金全額の授受(決済)と売却物件の引渡しを行います。

①決済日までに売主様負担にて隣地境界の明示を行います。

②決済日には、決済に立会う司法書士が、登記に必要な書類を確認します。司法書士により所有権の移転・抵当権等の抹消等に必要な書類が確認された後に、残代金の授受を行います。

※住宅ローンの残債がある場合
売却物件に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合は、買主さまより受領した売買代金を返済に充当し、買主さまへの所有権の移転登記と同時に抵当権の抹消登記を行います。

③残代金の授受は、金融機関にて銀行振込みで行うケースが一般的です。買主さまが住宅ローンを利用される場合には、買主さまがローンを申し込みされた金融機関にて決済を行います。


残代金の授受・引渡時に必要となる主なもの

  • 登記済証(権利証・登記識別情報)
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 登記費用(抵当権抹消・住所変更登記手続き等がある場合)
  • 仲介手数料の半額
  • ご売却物件の鍵一式
  • 建築確認通知書・図面等一式
  • その他(管理規約書類、分譲時のパンフレット、建物付帯設備の取扱説明書等)
  • ご本人確認書類(運転免許証など)

※その他、必要になる場合もありますので営業担当者にご確認下さい。

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(定休日 / 祭日のみ)

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